「経営品質アセッサー協議会(JQAA)」会則

2000年6月14日制定
2002年6月25日改定
2003年6月26日改定
2004年6月25日改定
2005年6月23日改定
2006年6月20日改定
2007年6月14日改定
2008年6月27日改定


      「経営品質アセッサー協議会(JQAA)」会則
(名称と所在地)
第l条 この会は、「経営品質アセッサーフォーラム(JQAA)」という。所在地
は、東京都渋谷区渋谷3−1−1(財)社会経済生産性本部内とする。

(目的)
第2条 この会は、経営品質協議会の認定セルフアセッサーによる認定セル
フアセッサーのための会である。この会に参加することによって会員は、経
営品質向上に関する能力向上ならびに交流親睦を図ることを目的とする。

(活動)
第3条 前条の目的を達成するために、この会は次の活動を行う。
(1)研究活動(研究会による能力向上機会の提供)
(2)出版活動(刊行物による能力向上機会の提供)
(3)運営活動(財務、情報基盤、文書管理など上記活動の運営に必要な業務全般)
(4)上記活動を支援するために「部会」を置くことができる

(会員資格)
第4条 会員の資格要件は、次の通りである。
(1)会員は経営品質協議会の認定セルフアセッサーの資格を有すること
(2)入会の意思を表明すること

(会員の行動規範)
第5条 会員は、次の行動規範の順守に努める。
(1)知識や経験を相互に交換し、経営品質に関する相互の能力向上に励む
(2)不公正に競うことなく、会員相互の親睦に努力し、友情と信頼の増進に努力する
(3)経営品質に関する能力を会員相互、所属組織、社会全体の質の向上に役立てる

(会員の除名)
第6条 次の各号の場合、総会において出席した会員(委任状を含む)の3分
の2以上の議決により、除名されることがある。この場合、その会員は総会
において議決の前に弁明の機会が与えられる。
(l)会則に違反したとき
(2)この会の名誉を傷つけ信頼を損ねる行為をしたとき
(3)認定アセッサーの資格を失ったとき

(会費)
第7条 会費は徴収しない。

(役員の種別と定数)
第8条 この会は、次の役員を置く。
(1)理事17名以内。このうち1名を理事長、2名を副理事長とする
(2)監事2名

(役員の選任)
第9条 理事と監事は、会員が総会において会員の中から選任する。会員
は、役員に立候補すること、ならびに本人の同意を得て候補者を推薦するこ
とができる。候補者が定数を超える場合は、総会において表決する。理事長
および副理事長は、理事の互選とする。監事は、理事を兼ねることができな
い。

(理事の職務)
第10条 理事長は、この会の業務を総理する。副理事長は、理事長を補佐し
理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し理事会に出席して議決に参加するとともに、この会
則および理事会の議決に基づきこの会の業務を分担執行する。

(監事の職務)
第11条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この会の財産の状況を監査すること
(3)この会の業務または財産に関し法令あるいは会則に違反する重大な事
実を発見した場合は総会に報告すること
(4)必要がある場合には、総会もしくは理事会を招集すること

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、任期は連続2期を
越えることはできない。補欠によって就任した役員の任期は、前任者の任期
の残存期間とする。
理事を連続2期終了後監事に選任された場合は、1年の任期で認めることができる。

(役員の解任)
第13条 役員が次の各号に該当するときは、総会において出席した会員(委
任状を含む)の3分の2以上の議決により、解任することができる。この場
合、その役員に対し総会において議決の前に弁明の機会を与える。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反があったとき
(3)役員としてふさわしくない行為があったとき

(その他)
第14条 
(1) 役員には、その職務を執行するために要した費用を支払うことができる。
これに関する必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(2)必要により理事会の承認を得て顧問を置くことができる

(総会)
第15条 この会は、会の最高意思決定機関として総会を開催する。この会の
総会は、年次総会および臨時総会の2種とする。総会は、会員をもって構成
する。

(総会の機能)
第16条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)活動計画および収支予算に関する事項
(3)活動報告および収支決算に関する事項
(4)役員の選任等に関する事項
(5)その他この会の運営に関する重要事項

(総会の開催)
第17条 年次総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、次の各号に該当す
る場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)会員総数の20分のl以上から目的を記載した書面で請求があったとき
(3)監事から招集があったとき

(総会の招集)
第18条 総会は、監事からの招集を除き、理事長が招集する。前条の請求
による場合は、理事長は、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、審議事項を15日前ま
でに会員に通知する。

(総会の議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第20条 総会は、20名以上の会員の出席(委任状を含む)があれば開会で
きる。

(総会の議決)
第21条 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。総会の
議事は、この会則に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決
し、可否同数のときは議長が決する。

(総会の表決権)
第22条 各会員の表決権は、平等なるものとする。やむを得ない理由のため
総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について表決し議
長に委任することができる。前項の規定により表決した会員は、総会に出席
したものとみなす。総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、
その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
議事録には、議長および選任された議事録署名人1名が内容を確認し署名
する。
(1)日時および場所
(2)会員総数および出席者数
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

(理事会の構成)
第24条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の機能)
第25条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に必要な事項

(理事会の開催)
第26条 理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(l)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面で請求があった
とき
(3)監事から招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。前条の請求があったときは、その日
から15日以内に理事会を招集する。理事会を招集するときは、会議の日
時、場所、目的、審議事項を10日前までに各理事に通知する。

(理事会の議長)
第28条 理事会の議長は、理事長が当たる。

(理事会の定足数)
第29条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができな
い。

(理事会の議決)
第30条 理事会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。理事
会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
するところによる。

(理事会の表決権)
第31条 各理事の表決権は、平等なるものとする。やむを得ない理由のため
理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をも
って表決することができる。前項の規定により表決した理事は、理事会に出
席したものとみなす。理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事
は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第32条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長および選任された議事録署名人1名が内容を確認し署名する。

(資産の構成)
第33条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
〈1)会則成立当初の資産
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)活動に伴う収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第34条 この会の資産は理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経
て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第35条 この会の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)収入および支出は、予算に基づいて行うこと
(2)収支計算書および財産目録は、銀行預金通帳、現金出納帳および月次
収支決算書に基づいて収支および財政状態に関する真実な内容を明確に
表示すること

(活動計画および予算)
第36条 この会の活動計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、
総会の議決を経なければならない。

(活動報告および決算)
第37条 この会の活動報告および収支決算は、毎年度ごとに理事長が事業
報告書、収支計算書および財産目録として作成し、監事の監査を経て、総会
の承認を得なければならない。

(活動年度)
第38条 この会の活動年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

(会則の変更)
第39条 この会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した会員(委任
状を含む)の3分の2以上の議決を得なければならない。

附則
1、2008年6月27日改定後の役員は次の通り。

理事長  雪竹泰三
副理事長 内藤貞人
 同   新家修

理事   大林純子
 同   大森康世
 同   小楠高弘
 同   日下部修一
 同   熊巳弘一
 同   黒瀬晋
 同   澤田美樹子
 同   島宗秀樹
 同   永井洋子
 同   中山博
 同   西村吉弘
 同   藤代光洋
 同   矢野敬人
         
監事   渡辺和眞
 同   田丸重男  

追記:2008年6月27日の総会において下記の異動があった。

  退任する理事 土屋元彦、渡辺和眞、中西俊秀、高崎洋介、下津可知子
  退任する監事 真下信雄、中井克彦
  新任の理事  大林純子、大森康世、黒瀬晋、島宗秀樹、西村吉弘、
           藤代光洋
  新任の監事  渡辺和眞、田丸重男  


                                  以 上