「「経営品質アセッサーフォーラム(JQAA)」規約

2000年6月14日制定
2002年6月25日改定
2003年6月26日改定
2004年6月25日改定
2005年6月23日改定
2006年6月20日改定
2007年6月14日改定
2008年6月27日改定
2009年6月26日改定
2010年6月24日改定

      「経営品質アセッサーフォーラム(JQAA)」規約
(名称と所在地)
第1条 このフォーラムは、「経営品質アセッサーフォーラム(以下JQAAと称す)」という。
所在地は、東京都渋谷区渋谷3−1−1(財)日本生産性本部内とする。

(目的)
第2条 JQAAは、経営品質協議会の認定セルフアセッサーを中心とするも、広く日本経営品質賞の考えに方に則り経営革新に取り組む者も参加できるコミュニティとする。
このコミュニティに参加し、相互に研究を積み重ねることによって、経営革新のための実践力・推進力を高めるとともに、人的交流・親睦を広げていくことを目的とする。

(活動)
第3条 前条の目的を達成するために、JQAAは次の活動を行う。
(1)研究活動(講師から学ぶことで実践的な能力向上を図る)
(2)実践研究活動(自ら参加して実践することで能力向上を図る)
(3)出版活動(実践事例等を刊行物として執筆・製本・出版する)
(4)編集活動(刊行物の全体を編集する)
(5)広報活動(JQAAの認知度向上、情報基盤等の強化)
(6)運営活動(文書管理、円滑な運営推進)
(7) 上記活動を支援するために下記3つの「部会」を置くものとする
・学習部会:研究活動、実践研究活動
・出版部会:出版活動、編集活動
・広報部会:広報活動、運営活動
(8)財務関係のまとめは会計担当理事とし、理事会直下に置く。
・理事会直下:理事長、副理事長、会計担当理事、監事
(会員要件)
第4条 会員は、原則として経営品質協議会の認定セルフアセッサーの資格を有するものとする。

(会員の行動規範)
第5条 会員は、次の行動規範の遵守に努める。
(1)知識や経験を相互に交換し、経営品質向上に関する実践的能力の相互研鑽とする
(2)不公正に競うことなく、会員相互の親睦に努力し、友情と信頼の増進に努力する
(3)経営品質向上に関する能力を会員相互、所属組織、社会全体の質の向上に役立てる
(4)特定の組織・団体の利便になる行為は行わない
(5)会員が知り得た個人情報については、守秘義務を負うものとする

(理事会役員の種別と定数)
第6条 JQAAは、次の役員で構成する理事会を設置し運営する。
(1)理事18名以内。この内1名を理事長、2名を副理事長、1名を会計担当理事とする
(2)監事2名

(役員の選任)
第7条 理事と監事は、原則として認定セルフアセッサーの資格を有した会員から選任するものとする。
会員は、役員に立候補すること、ならびに本人の同意を得て候補者を推薦することができる。立候補者ならびに推薦された候補者の中から次期理事を理事会が選定するものとする。理事長および副理事長は、理事の互選とする。監事は、理事を兼ねることができない。

(理事の職務)
第8条 理事長は、JQAAの業務を総理する。副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し理事会に出席して議決に参加するとともに、この規約および理事会の議決に基づきJQAAの業務を分担して執行するものとする。

(監事の職務)
第9条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)JQAAの財務状況を監査すること
(3)JQAAの業務または財務に関し、法令あるいは規約に違反する事がないよう監査すること

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、任期は連続2期を越えることはできない。補欠によって就任した役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
理事を任期終了後監事に選任された場合は、1年の任期で認めることができる。

(役員の解任)
第11条 役員が次に該当するときは、理事会の議決をもって解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反があったとき
(3) 役員としてふさわしくない行為があったとき

(特別部員の登用)
第12条 JQAA理事や監事を経験した者の中から、JQAAの目的を理解し、その理事会の決定した活動主旨に賛同し、継続して共に意欲的に取り組むことができる者は、理事会の議決をもって特別部員として登用できるものとする。また、その継続・解任は理事会の議決をもって決めるものとする。

(経費)
第13条 役員および特別部員には、その職務を執行するために要した実費用を支払うことができる。その職務については、理事会の議決をもって決められた範囲の職務とする。

(総会の開催)
第14条 JQAAを広く知って頂くために、活動状況を報告するための総会を開催する。
(1) 総会は、原則として年度1回開催するものとする
(2) 総会の開催日時は、20日前までに会員に通知する

(総会の機能)
第15条 総会では、以下の事項について報告するものとする。
(1) 規約の変更
(2) 活動報告および収支決算に関する事項
(3) 活動計画および収支予算に関する事項
(4) 役員の選任等に関する事項

(理事会の機能)
第16条 理事会は、次の事項を実行するものとする。
(1)JQAAの目的を達成するために方針の明示や活動を牽引する
(2)その他JQAAを運営する上で発生した問題に対処していく

(理事会の開催)
第17条 理事会は、原則として定期的に月1回開催するものとする。

(理事会の議長)
第18条 理事会の議長は、理事長が当たる。

(理事会の定足数)
第19条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
ただし、過半数確保のもとで開催予定の理事会において、急遽過半数を割る状況になった場合は、そのまま開会し次の理事会にてその決議事項の承認が得られればよいものとする。

(理事会の議決)
第20条 理事会における議決事項は、各理事が提案する活動・運営に関する事項とする。理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の議事録)
第21条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時および場所
(2)出席者数および出席者氏名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果

(資産の管理)
第22条 JQAAの資産は理事長が管理し、その方法は、理事会で定める。

(会計の原則)
第23条 JQAAの会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)収入および支出は、予算に基づいて行うこと
(2)収支計算書は、現金出納帳および銀行預金通帳に基づいて収支を明確に表示すること。

(活動計画および予算)
第24条 JQAAの活動計画およびこれに伴う収支予算は、理事会で決定する。

(活動および決算報告)
第25条 JQAAの活動および収支決算は、毎年度ごとに理事長が理事会で報告し、監事の
監査を経て総会で報告するものとする。

(活動年度)
第26条 JQAAの活動年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

(規約の変更)
第27条 JQAAの規約を変更しようとするときは、理事の3分の2以上の承認を得なければならない。その上で総会において報告するものとする。

以上

附則
1.本規約は2010年6月24日から発効とする。
2.本規約の管理担当はJQAA理事会(広報部会)とする。
3.2010年6月24日改定後の役員は次の通り。
理事長    雪竹泰三
副理事長   新家修
 同     校條亮冶
会計担当理事 日下部修一
理事     大林純子
 同     大森康世
 同     小楠高弘
 同     加藤修明
 同     熊巳弘一
 同     久保田秀子
 同     黒瀬晋
 同     後藤直子
 同     島宗秀樹
 同     清水光一郎
 同     西村吉弘
 同     原口佳典
 同     平井嘉人
 同     藤代光洋
 
監事     永井洋子
 同     中山博

追記:2010年6月24日の総会において下記の異動があった。
  退任する理事 永井洋子、中山博
  退任する監事 内藤貞人、矢野敬人
  新任の理事  加藤修明、清水光一郎、平井嘉人、校條亮冶
  新任の監事  永井洋子、中山博

                                     以 上