日本版医療MB賞クオリティクラブ 規約
2009年4月1日
(公財)日本生産性本部
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は日本版医療MB賞クオリティクラブ(英語名称:Japan Healthcare Quality Club / 略称:JHQC)と称する。
(事務局)
- 第2条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
- 事務局の業務は、公益財団法人日本生産性本部が行う。
- 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
(事業及び会計年度)
第3条 事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算・決算)
第4条 本会の予算・決算については公益財団法人日本生産性本部が行う。
(代表)
第5条 本会の代表は、公益財団法人日本生産性本部の理事長が務める。
第2章 目的及び活動
(目的)
第6条 本会は次の3点を活動の目的とする。
- 第2条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
- 病院経営者、経営幹部、経営サポートスタッフの経営能力の向上(人材育成)を通じて、病院の経営の質を高め、社会インフラとしての医療システム強化と市民のQOLの向上を目指す。
- 今後の日本における病院経営のモデルを追求していく。
- 経営の質の向上を通じて、病院と各ステークホルダーとの新たな関係を構築し、より公正な相互関係を促進させる。
(事業)
第7条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 第2条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
- 経営品質の向上に関わる日本版医療MB賞研究会(月例研究会)・各種研修、セミナー、シンポジウムの実施。
- 海外の優れた医療機関、及び病院マネジメントに関わる最新動向を把握するための調査団の実施。
- 前条に掲げる目的の達成を促進するための各種研究活動。
- 医療機関が経営品質向上プログラムを活用した経営の質向上に取り組み始めたこと、及び成果をあげていることを評価し、さらなる相互研鑽を促すことを目的とした「クオリティクラス」の設置と運営(具体的な活動については第5条参照)。
- その他、前条の目的を達成するために必要な事業
(クオリティクラス事業)
第8条 本会内に設置する「クオリティクラス(Japan Quality Class for Healthcare / 略称:JQCH)」では次の事業を行う。
- 第2条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
- 経営品質の向上に関わる日本版医療MB賞研究会(月例研究会)・各種研修、セミナー、シンポジウムの実施。
- 経営品質の学習(経営知識の習得)による経営人材の養成
MB賞や日本経営品質賞で提示されている経営の各要素について、相互に病院訪問を重ねながら、実践的に理解を深めていく機会の設置。
- セルフアセスメント、外部評価の実施
参加組織はセルフアセスメントの実践を求められるとともに、3年以内毎に「経営品質活動報告書」を提出し、外部評価者による評価を受けることが求められ、その際に求められる成果も3年毎に高めていくことが要求される。これによって、参加組織が継続的に経営の質向上に取り組むことを促進する。
- 認証
外部評価を受けた医療機関のうち、経営の質向上において顕著な成果が認められた組織に対して、経営の質が高い組織であることを認証し、広く社会に公開・発信していく。
- 参加組織間における相互交流
「クオリティクラス」に参加した医療機関相互の病院訪問をはじめ、経営の改善・改革を推し進める組織同士の有益な情報交換を促す相互交流を図っていく。
- その他、提言活動など
その他、活動の進展に伴い、目的の達成するために必要と考えられる事業を行っていく。
第3章 会 員
(会員)
第9条 本会は会員は次の5種類とする。
- 第2条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
- 法人会員:本会の目的に賛同する医療機関・介護福祉施設で、主に会員対象の月例研究会への出席や会員間の交流を希望する会員。
- 企業会員:本会の目的に賛同する医療に関連した事業を展開する企業で、主に会員対象の月例研究会への出席や会員間の交流を希望する会員。なお、同会員は、入会に当たって、第9条2の手続が求められる。
- 個人会員:本会の目的に賛同する医療機関・介護福祉施設に所属する個人で、主に会員対象の月例研究会への出席や会員間の交流を希望する会員。
- ボランティア会員:本会の目的に賛同する個人で、主に会員対象の月例研究会への出席や会員間の交流を希望するとともに、本会の事業活動を積極的に支援いただける会員。
- クオリティクラスメンバー:本会の目的に賛同する医療機関・介護福祉施設で、クオリティクラスへの参画条件・継続条件を満たした法人会員。同会員は、クオリティクラス参加ロゴマークの使用が許可されるとともに、本会HP等で組織紹介が掲載される。さらに、審査(外部評価)を受審し、高い経営品質のレベルにあることが認められた会員には、認証ロゴマークが付与される。
(入会)
- 第9条 本会に入会を希望する組織および個人は、本会の定める方法によって申し込ま なければならない。
- 企業会員として本会への入会を希望する企業は、別途定める誓約書類(本会内での営業行為の自粛)への署名をもって入会することができる。
- ボランティア会員は、本会の事務局が必要に応じて募集し、支援いただく事柄などを十分に相互で合意した上で、入会することができる。
- クオリティクラスメンバーへの入会は、別途細則に定める参画条件を経て、入会することができる。また、入会後も3年間に一度「経営品質活動報告書」を提出し、外部評価者による評価を受けることがメンバー継続の条件として求められる。なお、求められる成果も3年毎に高めていくことが要求される。
(退会)
第10条 退会を希望する会員は、本会の定める書面(退会書面)をもって、会員期間満了の30日前までに本会に通知しなければならない。
(除名)
第11条 会員が、本会の名誉を著しく損なう行為あるいは活動を妨げる行為をした時は、運営委員会の議決を経て、当該会員を除名することができる。
(会費)
- 第12条 会員は、運営委員会の定めるところにより毎年、所定の納期までに年会費を納入しなければならない。なお、納入された会費は、いかなる理由によっても返還されない
- 事業年度の途中入会は、月割り計算により、その残存月分の会費とする。
第4章 委員会
(委員会)
第13条 本会は以下の委員会をおく
- 運営委員会
- 審査委員会
- クオリティクラス 評価委員会
(運営委員会)
- 第14条 運営委員会は、運営委員長、運営委員、審査委員長、事務局をもって構成し、運営委員長がこれを招集する。
- 運営委員は、クオリティクラスメンバーが派遣する人材をもって構成する。
- 運営委員会は、人材育成の仕組みをはじめ、クオリティクラブ全体の活動計画や制度検討を行っていく。
- 運営委員長、運営委員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
(審査委員会)
- 第15条 審査委員会は、審査委員長、審査委員、運営委員長、事務局をもって構成し、審査委員長がこれを招集する。
- 審査委員は、審査員(外部評価者)から、経験、専門知識等を考慮した上で、審査委員長もしくは事務局からの依頼を通して構成する。
- 審査委員会は、審査(外部評価)をはじめとする本会の審査システム全般に関して検討・実施を担当する。
- また、法人会員からのクオリティクラスへの申請を受理し、申請書類の記述内容がクオリティクラス評価委員会での検討に相応しいかどうかの第一次評価を行う。
- 審査委員長、審査委員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
(クオリティクラス評価委員会)
- 第16条 クオリティクラス評価委員会は、クオリティクラス評価委員長、クオリティクラス評価委員、運営委員長、審査委員長、事務局長をもって構成し、委員長がこれを招集する。
-
クオリティクラス評価委員は、クオリティクラス評価委員長及び運営委員会より、(1)(2)の領域において卓越した実績を有する識者に、(1)(2)が6:4程度の割合になるように就任を依頼する。
(1)企業・組織経営に関わる深い学識、または実務経験
(2)医療分野(臨床)に関わる深い学識、または医療機関の経営における実務経験
- クオリティクラス評価委員会は、審査委員会での第一次評価結果を基に、クオリティクラスへの申請を行った法人会員の参加承認の可否を判断する。
- また、審査委員会での審査(外部評価)結果をもとに、受審したクオリティクラスメンバーの(1)メンバー継続、及び(2)認証付与の可否を判断する。
- クオリティクラス評価委員長、クオリティクラス評価委員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
第5章 補則
(アドバイザー)
- 第17条 本会は、特定事業の円滑な遂行 等を図るために必要に応じて、クオリティクラス評価委員長や運営委員長、または審査委員長の推薦のもと、アドバイザーを有識者に依頼することができる。
-
アドバイザーの任期は最大3年とする。3年以降にわたる場合は、クオリティクラス評価委員長や運営委員長、または審査委員長の推薦のもと、再度依頼を行う。
(雑則)
第18条 この規約の変更および必要な細則は、運営委員会の審議をもって行う。
<付記> この規約は、2009年4月1日から施行する。